就業規則や誓約書で競業禁止(同業他社への転職や、同業の開業)をうたう企業は多くありますが、まず憲法の「職業選択の自由」が優先されます。就業規則にいくら明記されていても、退職金の減額などはできません。また当社で得た知識等を他社に流用したとき損害を賠償しますと誓約していても、そもそもその知識が前職の職務でしか獲得できなかった企業秘密レベルのものでない限り、誓約は無効になります。
特に管理系・営業系の場合は、給与計算の知識などは汎用的ですし、営業ノウハウも顧客名簿を印刷して持ち出すなど、別の背任行為(窃盗罪)を犯していない限り、前職で培った人脈に声をかけるのも自由です。
(otsuneから)